6. 耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断が義務付けられている東京都が所管する建築物※について、下記のとおり耐震診断の結果と耐震診断結果の未報告の者に対する命令を公表しましたのでお知らせいたします。

※ 東京都が所管する建築物

23区:延べ面積が10,000m2を超える建築物

多摩地域:八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市及び西東京市を除く区域の建築物

東京都所管以外の建築物については、各区市が所管行政庁として公表しております。
以下のページをご覧ください。

千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区
台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区
大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区
豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区
足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市
武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市
小平市 日野市 国分寺市 西東京市

対象建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの※

(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの

 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等

(2)要緊急安全確認大規模建築物

不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など

 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等

※国宝や重要文化財等は耐震改修促進法により対象から除かれます。

耐震診断の結果

耐震診断の結果における安全性の評価は、次の区分に分類されています。

安全性の評価 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
(地震に対して安全な構造であると判断できる。)

なお、上記は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
また、地震に対する安全性の評価がⅠ,Ⅱであっても、それをもって違反建築物とは扱われません。

耐震診断の結果の内容は、次のとおりです。

(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

    耐震診断の結果【23区】(令和6年3月27日更新※)

    耐震診断の結果【多摩地域】(令和6年4月26日更新※)

(2)要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物となる組積造の塀)

    耐震診断の結果【多摩地域】(令和5年3月31日更新※)

(3)要緊急安全確認大規模建築物

    耐震診断の結果【23区】(令和6年6月21日更新※)

    耐震診断の結果【多摩地域】(令和6年6月21日更新※)

※記載された更新日に、安全性の評価に係る事項や耐震改修等の予定が更新された建築物を塗りつぶし表記しています。

耐震診断結果一覧における安全性の評価(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)は、「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(平成31年1月1日国住指第3209号)によるものです。耐震診断結果と技術的助言の対応については、「耐震診断結果の見方」をご覧ください。

    耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)

    耐震診断結果の見方

    耐震診断結果一覧における記号の説明

耐震診断結果の報告命令

耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、その旨を公表します。なお、公表後に耐震診断結果の報告がなされた場合は、命令の公表から削除します。

(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)

    耐震診断結果の報告命令【多摩地域】(令和6年4月19日更新)

(2)要緊急安全確認大規模建築物

    耐震診断結果の報告命令【23区】(令和6年2月5日更新)

公表件数

公表件数の内訳は、下表のとおりです(令和6年6月21日更新※)

  安全性の評価 改修工事中
など
小計 命令 総計
(1)要安全確認計画記載建築物
(特定緊急輸送道路沿道建築物)
106 46 249 1 402 2 404
(2)要安全確認計画記載建築物
(通行障害既存耐震不適格建築物となる組積造の塀)
1 0 0 1 0 1
(3)要緊急安全確認大規模建築物 8 19 339 3 369 1 370

根拠法令

【耐震診断の結果】

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)

【耐震診断結果の未報告の者に対する命令】

建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第2項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)

備考

公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。公表している耐震診断結果を、以下のように更新いたします。

  1. 耐震改修工事に着手した旨報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。
  2. 耐震改修工事が完了した旨報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。
  3. 除却、減築などにより、『要安全確認計画記載建築物』又は『要緊急安全確認大規模建築物』の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。

なお、対象建築物により報告書の様式が異なります。詳しくは、下記までご連絡ください。

お問合せ先

  • 各種ご相談
       公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
       〒160-8353  東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F
       耐震化総合相談窓口
       電話: 03-5989-1470(直通)
  • 23区内の建築物(延べ面積10,000m2超) 延べ面積10,000m2以下は各区にお問い合わせください(お問合せ先)。
       東京都都市整備局市街地建築部建築企画課耐震化推進担当
       〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎3階南側
       電話:03-5388-3362,3348(直通)
  • 昭島市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市内の建築物
       東京都多摩建築指導事務所建築指導第一課構造設備担当
       〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎2階
       電話:042-548-2067(直通)
  • 小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市内の建築物
       東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課構造設備担当
       〒187-0002 東京都小平市花小金井1-6-20 小平合同庁舎1階
       電話:042-464-0020(直通)
  • 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町内の建築物
       東京都多摩建築指導事務所建築指導第三課構造設備担当
       〒198-0036 東京都青梅市河辺町6-4-1 青梅合同庁舎3階
       電話:0428-23-3793(直通)

上記以外の市内の建築物については各市にお問い合わせください(お問合せ先)。