緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

緊急輸送道路とは

緊急輸送道路とは、震災時に避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の大動脈となる幹線道路をいいます。震災の被害を最小化し、早期復旧を図るためには緊急輸送道路沿道の耐震化を進め、建物の倒壊による道路閉塞を防止することがとりわけ重要です。

<緊急輸送道路沿道建築物とは?

「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」により、耐震化の状況の報告義務と耐震診断が義務化される建築物の条件

次の全ての条件を満たす建築物(特定沿道建築物)が対象となります。

  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
  • 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物(下図)
耐震化の状況の報告義務と耐震診断が義務化される建築物の条件

耐震改修促進法上の位置付け

耐震改修促進法では、都や区市町村が耐震改修促進計画で地震時の建築物の倒壊による通行障害を防ぐべき道路を定め、その沿道建築物の耐震化を促進することとしています。
このため、都は、特定緊急輸送道路を耐震改修促進法第5条第3項第2号に基づく「建築物集合地域通過道路等」として位置付け、同法第7条第1項第2号により特定緊急輸送道路沿道建築物を「要安全確認計画記載建築物」として耐震診断の実施を義務付けています。

特定・一般緊急輸送道路図