税の軽減・各種融資(沿道建築物)
税の軽減措置
緊急輸送道路沿道築物や住宅に対しての費用負担軽減を図るための制度をご紹介します。
所得税の特別控除
一定の耐震改修工事を行った場合、改修工事を完了した年の所得税額が一定額控除されます。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
固定資産税の減額
一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
固定資産税・都市計画税の減免(23区内)
建替えを実施した住宅に対する税の減免
昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、一定の要件を満たす耐震化のための建替えを行った場合に適用されます。
詳しくは、東京都主税局のホームページをご覧ください。
耐震改修を実施した住宅に対する税の減免
(1) 昭和57年1月1日以前からある住宅
一定の要件を満たす耐震化のための改修工事を行った場合に適用されます。
減免を受けるには、耐震改修が完了した日から3か月以内に住宅が所在する区にある都税事務所に申請してください。
添付書類など詳しくは、東京都主税局のホームページをご覧ください。
(2) 昭和57年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築した一定の木造住宅
一定の要件を満たす耐震化のための改修工事を行った場合に適用されます。
詳しくは、東京都主税局のホームページをご覧ください。
減免を受けるには、建築士又は区が発行する新耐震基準木造住宅耐震改修証明書を添付して、耐震改修が完了した日から3か月以内に住宅が所在する区にある都税事務所に申請してください。
証明書の取得方法等
証明書の様式
建築士に依頼する場合 新耐震基準木造住宅耐震改修証明書(建築士用)
区役所に申請する場合 新耐震基準木造住宅耐震改修証明書(特別区用)
◆証明書発行者の皆様へ
証明書の発行に当たっては、こちらのチラシ・通知等をご覧ください。
新耐震基準木造住宅耐震改修証明書について
新耐震基準木造住宅耐震改修証明書(建築士用)の発行について(通知)
新耐震基準木造住宅耐震改修証明書(特別区用)の発行について(通知)
(参考)耐震化のための改修を行った住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免に係る証明について定める要綱


