- トップページ
- 耐震化総合相談窓口
耐震化総合相談窓口
東京都では、建物所有者の皆様が、建物の耐震化について相談しやすい環境を整備するため、「耐震化総合相談窓口」を財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターに設置しています。建物の種類によらず、簡易な技術相談や専門窓口の紹介を行っておりますので、お電話もしくは来所によりご相談下さい。
- 公益財団法人 防災・建築まちづくりセンターのホームページからも詳細をご確認いただけます。
- 耐震化総合相談窓口
- 緊急輸送道路沿道耐震化相談窓口
相談窓口
お電話での相談
- 03-5989-1470
- 03-5989-1470
メールでの相談
- taishin@tokyo-machidukuri.jp
窓口
〒160-8353
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
まちづくり推進課 耐震化総合相談窓口
※土曜日・日曜日、祝日、及び年末年始は休業いたします。
相談時間
- 月・火・木・金曜日
- 9:00 ~ 17:00
- 水曜日
- 9:00 ~ 19:00(受付は18時まで)
多摩地域の相談窓口
多摩地域の相談窓口は、「完全予約制」となりますので、上記のお問い合わせ先へ事前にお問い合わせ下さい。
- 東京都立川合同庁舎会議室
-
毎月第2木曜日(祝日の場合は翌営業日)
午前10時から午後4時まで
- 東京都小平合同庁舎(仮庁舎)
-
毎月第4木曜日(祝日の場合は翌営業日)
午前10時から午後4時まで
- 公益財団法人 防災・建築まちづくりセンターのホームページからも詳細をご確認いただけます。
- 耐震化総合相談窓口
- 緊急輸送道路沿道耐震化相談窓口
その他の相談窓口
- マンション耐震化に関する相談窓口
- 東京都マンション耐震化促進協議会
技術相談
【一般相談】
耐震診断や耐震改修についてアドバイスします。
【専門相談】
木造住宅以外の用途・構造の建物に関する技術的な相談にお応えします。
助成制度等のご案内
- 耐震化に関わる費用を融資する金融機関を紹介します。
- 都や区市町村が実施している助成制度等を紹介します。
- 耐震化することにより適用される優遇税制を紹介します。
- 耐震改修に合わせた省エネ・バリアフリー等のリフォームにおける助成制度等を紹介します。
アドバイザー無料派遣
下記の建築物を対象に、希望する所有者様へ建築士・弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家を無料派遣します。
※昭和56年5月以前に着工したものに限ります。ただし、戸建住宅等については、昭和56年6月から平成12年5月までに工事に着手した2階建以下の在来軸組工法の木造住宅についても対象となります。
緊急輸送道路沿道建築物(特定・一般)
- 次の全ての条件を満たす建築物が対象となります。
- 敷地が緊急輸送道路に接する建築物
- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工した建築物(旧耐震基準)
- 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
- 緊急輸送道路とは・・・
- 地震直後から発生する緊急輸送などを円滑に行うための道路として東京都耐震改修促進計画に記載された道路。
- 特定緊急輸送道路
- 知事が緊急輸送道路のうち特に耐震化を図る必要があると認めるものとして指定した道路。
- 一般緊急輸送道路
- 地震直後から発生する緊急輸送などを円滑に行うための道路として東京都耐震改修促進計画に記載された道路。
特定建築物
多数の者が利用する一定規模以上の建築物が倒壊した場合、多くの利用者や居住者が被害を受けるだけでなく、倒壊による道路の閉塞により消火活動や避難に支障を来す可能性や、首都中枢機能の継続性の確保が困難になるおそれがあります。
また、企業の事業継続が困難になるなど経済活動へも大きな影響があります。このことから、着実に耐震化を図る必要があります。
不特定多数の者が利用する建築物や自力での避難が困難な高齢者や乳幼児などが利用する建築物のうち大規模なものを「要緊急安全確認大規模建築物※」と位置付け、耐震診断の実施を義務付けています。
また、要緊急安全確認大規模建築物を除く、多数の者が利用する一定規模以上の建築物を「特定既存耐震不適格建築物※」と位置付けています。
| 用途 | 特定既存耐震不適格建築物 | 要緊急安全確認大規模建築物 | |
|---|---|---|---|
| 学校 | 小学校、中学校、義務教育学校、 中等教育学校の前期課程又は特別支援学校 |
階数2以上かつ1,000m²以上 | 階数2以上かつ3,000m²以上 |
| 上記以外の学校 | 階数3以上かつ1,000m²以上 | ||
| 体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ1,000m²以上 | 階数1以上かつ5,000m²以上 | |
| ボーリング場、スケート場、水泳場等の運動施設 | 階数3以上かつ1,000m²以上 | 階数3以上かつ5,000m²以上 | |
| 病院、診療所 | |||
| 劇場、観覧場、映画館、演芸場 | |||
| 集会場、公会堂 | |||
| 展示場 | |||
| 卸売市場 | |||
| 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 階数3以上かつ5,000m²以上 | ||
| ホテル、旅館 | |||
| 賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿 | |||
| 事務所 | |||
| 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等に類するもの | 階数2以上かつ1,000m²以上 | 階数2以上かつ5,000m²以上 | |
| 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター等に類するもの | |||
| 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 | 階数2以上かつ500m²以上 | 階数2以上かつ1,500m²以上 | |
| 博物館、美術館、図書館 | 階数3以上かつ1,000m²以上 | 階数3以上かつ5,000m²以上 | |
| 遊技場 | |||
| 公衆浴場 | |||
| 飲食店、キャバレー、料理店等に類するもの | |||
| 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行等、サービス業を営む店舗 | |||
| 工場(危険物の貯蔵場又は処理場を除く。) | |||
| 車輛の停車場等で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | 階数3以上かつ5,000m²以上 | ||
| 自動車車庫など自動車の停留又は駐車のための施設 | |||
| 保健所、税務署など公益上必要な建築物 | |||
| 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 | 政令で指定するもの | 階数1以上かつ5,000m²以上 | |
戸建住宅等
- 戸建住宅等とは・・・
- 住宅のうち、マンションを除くものをいう。
- 住宅
- 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。
- マンション
- 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000 m²以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
専属アドバイザー制度を創設しました!
緊急輸送道路沿道建築物の所有者が任命した専属アドバイザーが、一貫して耐震化の取組をサポートします。
緊急輸送道路沿道建築物の所有者と専門家が連名で申請し、承認を受けることで、当該専門家が当該沿道建築物の専属のアドバイザーとなり、耐震化の取組に一貫してお手伝いやアドバイスをすることができます。専属アドバイザーには要件がありますので、詳しくはお問合せください。
【お問い合わせ先】
TEL:03-5989-1470(公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター)







