建物の耐震性能とは?
建物の耐震性能は、建物の強さと粘りに、建物形状と経年状況を考慮して評価されます。
鉄筋コンクリート造建物等の耐震性能は、Is値(構造耐震指標)という指標で表され、値が大きいほど耐震性が高くなります。
住まいの安心を確保するため、まずは耐震診断により耐震性能を把握しましょう。

※第二次診断・三次診断でIs値≧0.6を判定の基準とし、第一次診断ではIs値≧0.8を判定の基準とします。(一般的な数値を示しており、地域、地盤の状況等により異なります。)
旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前の建築確認)
1968年の十勝沖地震は、それまで耐震性能が高いと考えられていた鉄筋コンクリート造の建物に大破・倒壊などの大きな被害をもたらし、耐震設計のあり方に大きな衝撃を与えました。これを受けて、建物の耐震性能に関する研究が盛んになり、その結果、現在の耐震基準の原点となる「新耐震基準」が1981(昭和56)年に導入されることとなりました。「新耐震基準」は震度6強~7クラスの地震でも倒壊しないことが目標とされています。1995年の阪神淡路大震災においては、「新耐震基準」の建物と比較して「旧耐震基準」の建物の被害が大きく、「旧耐震基準」の建物の耐震化の必要性が改めて認識されました。
○法令の耐震基準の変遷

震災リスクの回避
企業・自治体は、地震によって災害を受けても業務の中断がないことが望まれます。また、仮に中断したとしても短期間で業務再開することが、社会の安心・信用のためにも必要です。そのためにBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の策定が効果的です。
BCPとは、災害時において優先的に取り組むべき重要な業務を継続しながらも、短期間で業務再開するために必要な資源の準備や対応方針を定める計画のことです。
災害時に迅速に行動するためには、ソフト面の対応だけではなく、自治体や企業が持つ重要な情報・資源を守り災害時に活用するためのハード面の対応も必要です。
ハード面の対応の一つとして、建物の耐震化をすることは、災害時に建物の被害を防ぐことになり、業務の立ち上げ時間の短縮につながります。
このように地震のリスクに対して適切な対応を行うことは、今後ますます求められることになります。耐震診断や地震リスクの定量評価を行う事がそのための第一歩となるでしょう。

建物所有者の社会的責任と法的義務
耐震診断・耐震改修を行うことにより、建築物の安全性を確保し、建物所有者が「社会的責任を果たしている」という評価につながります。
東京都における耐震診断・耐震改修マーク表示制度
耐震診断・耐震改修マーク表示の制度は、地方公共団体などで構成する委員(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会)が創設し、全国的な制度として地方公共団体などがマークを表示したプレートを交付するものです。
東京都では、2008年9月30日にこの制度の運用を開始いたしました。
このプレートを、建物の入口などに表示することにより、利用者等は、建物に耐震性があることを確認できます。
建物所有者の努力義務
耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する建築物や自力での避難が困難な高齢者や乳幼児などが利用する建築物のうち大規模なものを「要緊急安全確認大規模建築物」と位置づけ、耐震診断の実施を義務付けています。
また、要緊急安全確認大規模建築物を除く、多数の者が利用する一定規模以上の建築物を「特定既存耐震不適格建築物」と位置付けています。
特定建築物一覧表
用途 | 特定既存耐震不適格建築物 | 要緊急安全確認大規模建築物 | |
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学校 | 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校 | 2階以上かつ 1,000㎡以上 |
2階以上かつ 3,000㎡以上 |
上記以外の学校 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
— | |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 1階以上かつ 1,000㎡以上 |
1階以上かつ 5,000㎡以上 |
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ボーリング場、スケート場、水泳場等の運動施設 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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病院、診療所 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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劇場、観覧場、映画館、演芸場 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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集会場、公会堂 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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展示場 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
|
卸売市場 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
ー | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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ホテル、旅館 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
ー | |
事務所 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
ー | |
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等に類するもの | 2階以上かつ 1,000㎡以上 |
2階以上かつ 5,000㎡以上 |
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老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター等に類するもの | 2階以上かつ 1,000㎡以上 |
2階以上かつ 5,000㎡以上 |
|
幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 | 2階以上かつ 500㎡以上 |
2階以上かつ 1,500㎡以上 |
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博物館、美術館、図書館 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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遊技場 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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公衆浴場 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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飲食店、キャバレー、料理店等に類するもの | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
|
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行等、サービス業を営む店舗 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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工場(危険物の貯蔵場又は処理場を除く。) | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
ー | |
車輌の停車場等で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
|
自動車車庫など自動車の停留又は駐車のための施設 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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保健所、税務署など公益上必要な建築物 | 3階以上かつ 1,000㎡以上 |
3階以上かつ 5,000㎡以上 |
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危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 | 政令で規定するもの | 1階以上かつ 5,000㎡以上 |